ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品※)の使用を希望した場合、その薬の差額の2分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただきます(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)。
本制度の対象外となる場合もございます。
※長期収載品とは、同じ成分のジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のこと
一部ご負担いただいた「特別の料金」により、薬局の収入が増えることはありません。国民医療費は増加傾向にあり、国は先発医薬品からジェネリック医薬品(後発医薬品)への置き換えを進めています。「特別の料金」を患者さまにご負担いただくことで、医療保険財政を改善し、将来にわたり国民皆保険を守っていくことを目的として導入された制度です。公費負担医療・こども医療費助成等を受けている方も対象です。
本ページでは、制度の仕組みや薬の種類によるご負担の違いについて紹介します。
先発医薬品(長期収載品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)の違いにつきましては、こちらをご確認ください。