保険調剤に関する情報_4

保険調剤に関する情報_4

保険薬局での費用も高額療養費制度や医療費控除の対象となりますか?

はい、対象となります。高額療養費制度(厚生労働省)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。また、医療費控除(国税庁)とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。どちらも保険薬局での費用が対象となります。実際に制度を利用するには所得や医療費の総額などの条件がございます。詳しくはお住まいの市町村の担当窓口・税務署へお尋ねください。