保険調剤に関する情報

保険調剤に関する情報

Q. 処方せんがなくても、お薬はもらえるの?

A. 市販されている一般用医薬品とは異なり、保険薬局で調剤するお薬は医師の処方せんによる指示がないとお渡しできません。たとえ、いつももらっていたお薬であっても医師に処方せんを発行してもらう必要があります。ちなみに処方せんによる調剤は薬機法で義務づけられています。

Q. 病院で処方せんを発行してもらってから5日目に薬局へ持参したら、発行日から4日間を超えると期限切れだと言われました。なぜ4日間しか有効ではないのですか?

A. 通常、処方せんの有効期間は、発行日を含めて4日間です。これはお薬での治療開始が遅れてしまうと、医師の判断と異なる病状になる可能性が出てくるためです。慢性的なご病気でも長期にわたり同じお薬を飲んでいる方でも同様です。※特定の事情がある場合は、有効期間の延長が認められています。医師にご相談ください。

Q. 薬局でも保険証を見せないといけないの?

A. 保険調剤は健康保険をつかって費用の一部を負担していただいています。薬局では処方せんにかかれている負担割合に変更がないか、保険番号に誤りや変更がないか月に1回程度見せていただいています。ご理解ご協力をお願いします。ちなみに保険証を提示していただくことは健康保険法施行規則により定められています。

Q. 保険薬局での費用も高額療養費制度や医療費控除の対象となりますか?

A. はい、対象となります。高額療養費制度(厚生労働省)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。また、医療費控除(国税庁)とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。どちらも保険薬局での費用が対象となります。実際に制度を利用するには所得や医療費の総額などの条件がございます。詳しくはお住まいの市町村の担当窓口・税務署へお尋ねください。

Q. 何年かに一度病院や薬局での支払金額がかわることがあります。これはどうしてなのでしょうか?

A. 2年に1度、病院や診療所などの医療機関が行った手術や検査、お薬の値段などの保険医療サービスに対する公定価格の見直しが行われます。これを「診療報酬改定」とよび、医療技術・治療方法の進歩や、新薬の登場、物価や人件費などの動向に応じて国が定めるものとなっています。この改定によって、今までと同じ診療内容・お薬であっても、窓口でお支払いいただく金額が変更となる場合があります。

Q. 薬局に行く曜日・時間帯によって、お薬代がちがうのはどうしてですか?

A. 深夜または休日で、薬局が表示する開局時間内に処方せんを受け付けると、夜間・休日等加算という加算を請求されます。また、開局時間外であれば、「時間外」「休日」「深夜」の加算もあります。加算の要件は薬局ごとに異なるため、各薬局の掲示物でご確認ください。